2012.03.15 No.25 「高額療養費制度」が変わります


今回は、「高額療養費制度」についてお話したいと思います。

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1カ月(1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額に止めることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただいていました。
平成24年4月1日からは、外来診療分も限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

高額な外来診療受診者 事前の手続 病院・薬局などで
☆70歳未満の方
☆70歳以上の非課税世帯等の方
加入する健康保険組合などに
「認定証」(限度額適用認定証)
の交付を申請して下さい
「認定証」を窓口に提示してください
70歳以上75歳未満で
非課税世帯等ではない方
必要ありません 「高齢受給者証」を窓口に提示してください
75歳以上で
非課税世帯等ではない方
必要ありません 「後期高齢者医療被保険者証」
を窓口に提示してください

「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続になります。
高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、ご加入の健康保険組合などから支給されます。

高額療養費支給制度については、バックナンバーNo.10にアップしていますので、ご参考下さい。